産業廃棄物収集運搬
産業廃棄物収集運搬
産業廃棄物収集運搬
大阪で産業廃棄物収集運搬許可は
専門の行政書士にお任せください
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1.産業廃棄物収集運搬許可とは
金属くず・廃プラスチック類・がれき類など20種類の廃棄物が、法令により産業廃棄物と定められています。
産業廃棄物は、焼却や圧縮・溶解・脱水などの中間処分を行った後、リサイクルされるか最終処分場に埋め立てられます。
法令で定められた産業廃棄物を収集して、この中間処分場・最終処分場まで運搬する行為が、産業廃棄物収集運搬です。
産業廃棄物収集運搬は、誰もができるものではなく、都道府県知事の許可である「産業廃棄物収集運搬業許可」を取得する必要があります。
「産業廃棄物収集運搬業許可」を取得するためには、講習会で必要な能力や知識を身に着け修了証を取得し、運ぶ産業廃棄物を特定して、収集から運搬までの事業計画を作成する必要があります。
産業廃棄物には、20種類の普通産業廃棄物と、爆発性や毒性、感染性をもち、人体への健康被害や環境への悪影響をともなう可能性のある特別管理産業廃棄物があります。
2.産業廃棄物の種類
(1)普通産業廃棄物
普通産業廃棄物の種類
種類 | 具体例 | |
---|---|---|
1 | 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等、固形状・液状の全ての合成高分子系化合物 |
2 | ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず |
3 | 金属くず | 鉄鋼又は非鉄金属の破片、研磨くず、掘削くず等 |
4 | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、 レンガくず、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず、廃石膏ボード等 |
5 | がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 |
6 | 燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃掃出物、その他焼却残さ |
7 | 汚泥 | 排水処理及び各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 |
8 | 廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、掘削油、溶剤、タールピッチ等 |
9 | 廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液 |
10 | 廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液 |
11 | 鉱さい | 鉱物廃砂、電気炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 |
12 | ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、DXN対策特別措置法に定める特定施設又は産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって 集められたもの |
13 | 紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)。パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
14 | 木くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等貨物の流通のために使用したパレット等 |
15 | 繊維くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他の繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
16 | 動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業及び香料製造業において原料としたあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣の内臓等あら等の固形状の不要物 |
17 | 動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 |
18 | 動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 |
19 | 動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
20 | 13号廃棄物 | 1~19の産業廃棄物を処分するために処理したもので上記の産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固型化物、灰の溶融固化物など) |
特定の事業活動に伴う普通産業廃棄物の種類
普通産業廃棄物の中にも、「あらゆる事業活動に伴うもの」と「特定の事業活動に伴うもの」とがあります。
「紙くず」「木くず」を含む以下の7種類は、特定の事業活動に伴って発生した場合のみ、産業廃棄物に該当するとされています。
いわゆる業種指定と呼ばれる産業廃棄物です。(該当業種にあたらない場合は、一般廃棄物となります)
種類 | 具体例 | |
---|---|---|
1 | 紙くず | 建設業、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業 |
2 | 木くず | 建設業、木材又は木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業に係る木くず |
3 | 繊維くず | 建設業、繊維工業 |
4 | 動植物性残渣 | 食品製造業、医薬品製造業、香料製造業 |
5 | 動物系固形不要物 | と畜場法のと畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び鳥処理事業の規制及び食鳥検査に関する法律の食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
6 | 動物のふん尿 | 畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物ふん尿 |
7 | 動物の死体 | 畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物の死体 |
(2)特別管理産業廃棄物
特別管理産業廃棄物とは、廃棄物処理法で定められた「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」のことです。
分類 | 概要と判定基準 | |
---|---|---|
廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く) | |
廃酸 | 著しい腐食性を有するpH2.0以下の廃酸 | |
廃アルカリ | 著しい腐食性を有するpH12.5以上の廃アルカリ | |
感染性産業廃棄物 | 医療機関等から排出される産業廃棄物であって、感染性病原体が含まれ、もしくは付着しているおそれのあるもの | |
特定有害産業廃棄物 | 廃PCB等 | 廃PCB、PCBを含む廃油 |
PCB汚染物 | 廃PCB等またはPCB汚染物を処分するために処理したものでPCBを含むもの※1 | |
廃水銀棟 | 1特定の施設において生じた廃水銀等※2 2水銀もしくはその化合物が含まれている産業廃棄物または水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀 | |
指定下水汚泥 | 下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥※1 | |
鉱さい | 重金属等を一定濃度を超えて含むもの※1 | |
廃石綿等 | 石綿建材除去事業に係るものまたは大気汚染防止法の特定粉じん発生施設が設置されている事業場から生じたもので飛散するおそれのあるもの | |
燃え殻 | 重金属等、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの※1 | |
ばいじん | 重金属等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの※1 | |
廃油 | 有機塩素化合物等、1,4-ジオキサンを含むもの※1 | |
汚泥、廃酸、廃アルカリ | 重金属等、PCB、有機塩素化合物等、農薬等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの※1 |
※1 「廃棄物処理法施行規則及び金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(判定基準省令)」に定める基準参照
※2 排出元の施設限定あり
参考:環境省「特別管理廃棄物規制の概要」
3.積替保管
「積替保管」とは、産業廃棄物の排出事業場から契約している処分場までの収集運搬工程の間で、廃棄物を車両から荷下ろしして、一時保管を行ったり、別の車両に積み替えを行うことをいいます。
4.産業廃棄物収集運搬許可の取得
(1)産業廃棄物収集運搬許可を取得するための手順
不備の補正・訂正
(2)産業廃棄物収集運搬許可を取得するための必要書類
法人の場合
- 日本産業廃棄物処理振興センターの講習会の修了証(法人の場合は役員の方に取得していただく必要があります)
- 産業廃棄物を運搬する車両の車検証リスト
- 履歴事項全部証明書
- 定款
- 役員・株主・政令使用人の住民票
- 役員・株主・政令使用人の登記されていないことの証明
- 法人税の納税証明書(その1)
- 車両の写真
- 駐車場の案内図
- 事務所の案内図
- 容器の写真
- 直前3年間の決算書・確定申告書
- 他申請様式一式
個人の場合
- 日本産業廃棄物処理振興センターの講習会の修了証
- 産業廃棄物を運搬する車両の車検証
- 個人事業主・政令使用人の住民票
- 個人事業主・政令使用人の登記されていないことの証明
- 所得税の納税証明書(その1)
- 車両の写真
- 駐車場の案内図
- 事務所の案内図
- 容器の写真
- 資産調書
- 直前3年間の確定申告書
- 他申請様式一式