建設業許可
建設業許可
建築業許可
建設業許可の取得代行は当事務所にご相談ください。
建設業許可は、建設業を営む際に必要な認可です。有効期間は5年間です。29種類の建設業の種類(業種)ごとに許可を受けなければなりません。
許可を取得していない場合は、工事を請け負うことができません。ただし、軽微な建設工事の場合は、許可を取得する必要はありません。
※軽微な建設工事とは・・・個々の工事の請負金額が500万円未満(税込)のもの(ただし、建築一式工事の場合は、請負金額が1,500万円未満(税込)、または延べ面積が150㎡未満の木造建築が該当)
請負金額には材料や機械器具の費用も含まれ、発注者が材料を提供した場合でも、材料の市場価格や運送費が請負代金に含まれます。
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土木工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業
(取得できる業種は新規申請の際にできるだけ取得されることをおススメしております。取得後に業種追加すると、別途費用が発生します)
特定建設業と一般建設業
業種ごとに、一般建設業か特定建設業のどちらかの許可が必要です。
特定建設業は、建設工事の発注者から直接仕事を請け負う元請が、1件の工事につき、下請代金の額が4,500万円以上(建築工事業は7,000万円)となる下請契約を締結して、下請負人に施工させる場合が該当します。
特定建設業の許可を必要としない工事を施工する場合は、一般建設業の許可となります。
営業所の設置範囲によって、知事許可と大臣許可に分かれます。
- 知事許可とは・・・同一都道府県内のみに営業所を設けて建設業を営もうとする場合は知事許可となります。
- 大臣許可とは・・・2以上の都道府県内に営業所を設けて建設業を営もうとする場合は、国土交通大臣許可が必要となります。
2.決算変更届
「決算変更届」とは、事業年度終了後に、国や都道府県に提出が義務付けられる書類で、1年間の決算内容や工事内容を報告するものです。
この書類は、毎年、事業年度終了日から4か月以内に作成して提出しなければなりません。
法人の場合は、それぞれ決算月が違うため、決算変更届の提出時期も異なります。
個人事業主の場合、事業年度は通常1月1日から12月31日までとなるため、決算変更届の提出期限は4月末になります。
3.業種追加
建設業の業種を追加したい場合に、業種追加を行います。
要件としては、業種追加を行う工事業種に対する専任技術者を、営業所ごとに設置する必要があります。
また、すでに建設業許可を取得している場合ため、原則すでに満たしている要件ですが、下記の要件も必要です。
- 経営業務の管理責任者がいる
- 財産的基礎もしくは金銭的信用(一度でも、建設業許可の更新を行っていれば、省略が可能です)
- 誠実性
- 欠格要件に該当しない
- 社会保険に加入している(令和2年10月以降の建設業法改正対応)
業種追加の際は、業種追加が認められた日から有効期限が5年になります。そのため、もともとの建設業許可と有効期限が異なるという状況になります。
業種追加によって建設業許可の有効期限が複数になってくると管理が煩雑になりますので、許可を一本化して、有効期限を統一することが出来ます。
4.経営事項審査
「経営事項審査」とは、国や地方公共団体から公共工事を直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査のことです。
公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行います。この資格審査では、当該発注機関が客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付けや格付けを行います。
経営事項審査は、そのうちの客観的事項の審査の一環であり、以下の手順により項目を数値化して評価します
➀経営状況分析
決算書(財務諸表)から一定の経営指標の数値を算出し、 その数値に一定の算式を当てはめて評点を出します。経営指標の数値が高いほど、経営状況評点も高くなります。
②経営規模等評価
建設業者の経営規模、技術力、社会性などの評価を行います。完成工事高が高く、技術者の数が多い場合は、経営規模が大きく、技術力があると評価され、高い点数になります。
このようにして、建設業者の経営能力や技術力、社会的責任などを客観的に評価し、公共工事への参加資格を決定します。
5.入札参加資格
建設業者が入札参加資格を取得する場合は、経営事項審査をまず取得する必要があります。
入札参加資格は、国や地方自治体が建設工事や物品の発注などの請負契約の相手先を競争入札で選ぶ際に、事前に契約対象者としてふさわしいかどうかを審査するために提出します。
入札参加を希望する業者は、必要な申請書類を提出して審査を受け、入札参加資格者名簿に登録される必要があります。
入札参加資格申請の手続き方法は、国土交通省や各都道府県、市町村などの発注機関によって異なりますので、事前に詳細を確認することが重要です。
6.建設業許可の地位の承継
個人事業主が法人を設立する場合、建設業許可を引き継ぐためには、あらかじめ認可申請を行い、認可を受ける必要があります。これにより、個人事業主時代の建設業許可の地位を新たに設立した法人に引き継ぐことが可能です。
また、法人を廃業し、個人事業主になる場合も建設業許可を引き続くことが可能です。
建設業許可の廃業届を提出する必要はありません。法人同士の事業の売却、合併、分割にも適用することができます。
また、相続によって建設業許可を承継することができます。
この場合、建設業者としての地位(権利と義務)をそのまま引き継ぎます。
具体的には、建設業許可によって得られる権利や監督処分、経営事項審査の結果など、すべてを承継することになります。
7.CCUS登録
建設キャリアアップシステム CCUS登録代行を行っています。
煩雑なCCUS登録をして欲しいというご要望があれば、お気軽にお問合せ下さい。
建設業キャリアアップシステムについて
「建設キャリアアップシステム(CCUS)」は、建設業界で働く技能者の保有資格、社会保険の加入状況、現場の就業履歴などを業界を横断的に登録・蓄積して活用する仕組みです。
これにより、技能者の能力・経験に応じた適正な処遇改善につなげる。技能者を雇用育成する企業が伸びていける業界環境を作ろうという目的で導入されました。
国交省はCCUS完全義務化を推進しており、まもなく義務化になると思われます。
建設キャリアアップシステムは、特定技能外国人労働者や技能実習生など、すべての外国人建設就労者に登録が義務づけられています。
経営事項審査においても、建設キャリアアップシステムは、評価数値の加点対象となっています。
公共工事の受注時、事業者選定における一つの基準として「建設キャリアアップシステムの登録有無」が考えられるため、公共工事の受注数や質に影響を及ぼす可能性があります。
以上のことから、今後建設業業界でCCUSの導入が進んでいくと思われます。
1.事業者登録 必要書類
(1)事業者証明書類
- 建設業許可取得事業者の場合(建設業許可証明書、建設業許可通知書)
- 建設業許可を取得していない法人(事業税の確定申告書※受付印必要(写し)or納税証明書(写し)+履歴事項全部証明書(写し))
- 建設業許可を取得していない個人事業主(納税証明書(写し)or所得税の確定申告書(写し)or個人事業の開業届
(2)社会保険等の加入証明書類
➀健康保険
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合 納入告知書 納付書・領収証書or保険料納入告知額・領収済額通知or適用通知書
- 健康保険組合の場合 口座振替済領収証書or納入告知書兼領収証書
- 建設国保の場合 国民健康保険組合加入証明書or保険料振替済通知書・保険料納額告知書or保険料納額告知書&領収書or健康保険被保険者適用除外承認証(国民健康保険被保険者)
②雇用保険
- 雇用保険適用事業所設置届 事業主控or納付書・領収証書or労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書or労働保険料等納入通知書
(3)その他書類(労災保険特別加入、建設業退職金共済制度、中小企業退職金共済制度、表彰履歴等)
2.技能者登録 必要書類
- 同意書(代行申請同意書、個人情報取り扱い同意書、システム利用規約同意書)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート+住民票等)
- 写真データ※6ヶ月以内に撮影したもの、正面、無帽、無背景
- 社会保険等の加入証明書類(健康保険被保険者証、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書、ねんきん定期便、領収済通知書、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書等)
- その他(資格)等の証明書書類(登録基幹技能者証明書類、保有資格証明書類、研修受講証明書類、表彰証明書類等)
3.技能者の能力評価(レベルアップ)申請手続き
※ゴールドカード取得等の申請手続き
業種により、申請先の能力評価制度推進協議会が異なりますので、業種コードが必要で「就業日数」「保有資格」「職長や班長としての就業日数」を基準にレベルアップの判定が行われます。
業種により判定基準が異なります。そのため、業種コードを教えていただいてからの基準通知になります。
当事務所では、CCUS登録行政書士として、CCUSの導入を全力サポートしております。
8.建設業許可未更新による失効、再取得
建設業許可の有効期限は、5年間です。
更新しないまま有効期限が過ぎると、建設業許可は失効します。
そのため、再び建設業を行う場合は、新たに許可を取得する必要があります。
失効期間中には、500万円(税込)以上の工事を請け負うことはできません。
再取得を目指される場合、失効までの期間に決算変更届や各種変更届の提出状況や、建設業許可通知書、申請書副本のあるなしにより、経営管理責任者や専任技術者の証明資料が省略できるかどうかが決まります。
何年も遡って資料を集めるのは、大変ですので、提出しないといけないものは提出し、建設業許可通知書や申請書副本をきちんと保管しておくことが大切です。
9.各種変更届
経営状況の変化に応じて、各種届出をしないといけない書類があります。
各種変更届を提出していないと、建設業許可の更新ができません。
また、行政指導の対象となる恐れがあります。
提出を忘れないようにしましょう。
➀変更後14日以内
- 経営業務管理体制の変更(健康保険の加入状況含む)
- 専任技術者の変更
- 令3に定める使用人の変更
- 欠格要件に該当した場合
②変更後30日以内
- 商号又は名称
- 営業所の名称・所在地
- 営業所の変更(新設・廃止含む)
- 資本金額
- 法人の役員の変更
- 支配人の変更
- 役員、個人事業主、支配人の氏名の変更
- 株主の変更等
10.法人設立後に建設業許可新規取得
個人事業主の方が、法人設立後に建設業許可を取得することは可能です。
法人設立のやり方は以下のとおりです。
- 商号、事業目的、本社所在地、資本金等の基本事項の決定
- 出資者(発起人)と取締役の決定、印鑑証明書の取得
- 会社印の用意(実印、角印、銀行印)
- 定款の認証
- 資本金の払い込み
- 登記申請
気をつけないといけないポイントは、以下のとおりです。
- 定款や商業登記簿謄本の目的欄に、取得したい建設業許可の業種の記載があるか。
- 財産的要件を純資産で証明する場合は、資本金が5百万円以上あるかどうかリスト
- 経営管理責任者が1名以上登記されているか
- 営業所に常勤の選任技術者がいるかどうか
当事務所では、法人設立から建設業許可取得までトータルサポートさせていただいております。