大阪市で建設業許可は行政書士へ

目次

大阪での建設業許可について

①建設業許可を取得するには?

まずは最難関の条件の確認です。

ここがクリアできなければ建設業許可を取得することはできません。

正式名称としては経営業務管理責任者(略して経管)というものです。

新たに申請するのが会社の場合は常勤の取締役の1人、個人の場合なら事業主か支配人が経営業務管理責任者に該当しなければなりません。

建設業は29業種に分かれていますが、取りたい建設業の業種であれば5年間以上、取りたい業種とは別の業種であれば6年間以上経営をしていたという経験が要求されます。

勤務経験ではありません。あくまで経営をした経験となりますので取締役や個人事業主などとしての経験が必要です。

6年以上の建設業の経営経験があれば、どんな業種であっても経営業務管理責任者になれるということですね。

ここまでは法律で決まっていますので日本全国どこでも同じなのですが、都道府県で違ってくるのが、証拠書類です。

いくら建設業を経営したということを自分で言ったとしても証拠がなければ認めようがありません。

建設業許可に必要な条件

  • 資金条件を満たす
  • 社会保険への加入が必須
業務名料金
新規100000円
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